第1号被保険者の独自給付

◎第1号被保険者の独自給付

 第1号被保険者には、下記の3つの独自給付があります。

◇付加年金
 付加保険料(月額400円)を上積みして納めた人は、付加年金が老齢基礎年金の年金額に加算されます。

付加年金額の計算式  200円×付加保険料を納めた月数

 

◇死亡一時金
 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずになくなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
第1号被保険者としての保険料納付済期間 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

 

 

◇寡婦年金
 夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が支給されます。
 
 ・婚姻期間(内縁でも良い)が10年以上続いている
 ・夫によって生計を維持されていた
 ・夫が障害者基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
 ・死亡した月の前月まで夫の第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して25年以上ある

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