障害基礎年金

◎ 障害基礎年金

 国民年金加入中(または老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住)や20歳未満の病気やケガによって、国民年金の障害等級表(1級・2級)に定める障害の状態になったときに支給されます。
 
◇支給を受ける条件
 
☆20歳以降に障害を持った方
障害基礎年金を受給するには、次の3つの条件すべてを満たす必要があります。
 
  1.年金加入要件  ~年金加入中に初診日があること~
    初診日時点に国民年金に加入していなければなりません。未加入の人は請求できません。
    ※初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の請求となります。
 
  2.障害状態要件 ~国民年金法の定める障害の状態であること~
      障害年金は障害認定日における症状が障害認定基準の1級または2級に該当する程度であれば
     受給できます。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月目をいいます。
             障害認定日に1級または2級に該当しない場合は、その後症状が悪化して65歳までにあてはま
             れば受けられます。
 
  3.保険料納付要件 ~一定期間以上の保険料を納付していること ~
    初診日の属する月の前々月までに年金の加入期間が1月以上ある人は、保険料の納付要件を満
    たさなければ障害年金はもらえません。初診日の前々月までの年金加入期間(被保険者期間)の
    うち、納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上なければなりません。
 
 
☆20歳前から障害をお持ちの方
20歳前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合には、20歳になったとき(障害認定日が20歳 以後のときには初診日から1年半を経過したとき)に、障害等級の1級・2級に該当する障害の状態にあれば障害基礎年金が支給されます。ただし、この場合は本人の前年所得により、支給停止となる場合があります。
 
 
☆事後重症制度
障害認定日において障害年金受給の状態に該当しない場合であっても、それ以降に症状が悪化して1級または2級の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金が請求できます。これを事後重症制度といいます。
ただし、老齢基礎年金の繰り上げ受給により既に年金を受けている人は事後重症による請求はできません。また65歳までに請求する必要があります。
 
 
☆初めて2級に該当したことによる年金
障害年金に該当しない程度の状態にある人が65歳の前日までに、別の傷病(基準傷病)による新たな障害を生じて、新たな傷病による障害とそれまでの障害とを併せるとはじめて2級以上の等級に該当した時は、請求により障害年金を受給できます。
 
 
◇障害基礎年金の年金額
     1級障害 99万0,100円
     2級障害 79万2,100円
国民年金の障害等級(1級・2級)に該当する間は支給されます。
 
障害基礎年金を受け取られるようになった当時、その人に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子がいるときには年金額が加算されます。
加算対象の子
加算額
1人・2人(1人につき)
各227,900円
3人以降(1人につき)
各 75,900円

 

◇請求に必要な書類
  ・障害基礎年金裁定請求書
  ・戸籍謄本
  ・住民票謄本(世帯全員)
  ・年金手帳
  ・受診状況等証明(初診日証明)
  ・診断書(20歳に遡る申請の場合、20歳当時の診断書が必要)
  ・病歴・就労状況等申立書
  ・在学証明(18歳未満の子供がいる場合)
  ・所得証明(20歳前の障害の場合)  
  印鑑
  ・請求者名義の振込先が確認できるもの(預金通帳等)
  ・委任状(代理請求する場合)

その他関連する情報

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