遺族基礎年金

◎遺族基礎年金

一家の働き手(夫)に先立たれたときに受けることができます。

 ◇こんなとき遺族基礎年金を受けられます。

1 国民年金の被保険者が死亡したとき
2 国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
3 老齢基礎年金の受給権がある人が死亡したとき
4 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人が死亡したとき

◇受給の条件

・上記の1または2に該当する人が死亡した日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納め  期間と免除期間(半額免除を受けても半額の保険料を納めなかった場合は免除期間から除かれます)を合算して期間が3分の2以上あること
・死亡日が平成18年3月31日以前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの一年間に保険料の滞納がなければ、3分の2の条件を満たしていなくても支給されます。

◇受給出来る人

・18歳に達する日の属する年度末までの間の子供(障害者は20歳未満)がいる妻
・18歳に達する日の属する年度末までの間の子供(障害者は20歳未満)

◇遺族基礎年金の年金額

・子供がいる妻が受けられる遺族基礎年金の額は以下のとおりです。

  基本額 子の加算額 合計
子が1人いる場合 792,100円 227,900円 1,020,000円
子が2人いる場合 792,100円 455,800円 1,247,900円
子が3人いる場合 792,100円 455,800円+75,900円 1,323,800円
 ※子が4人以上いる場合は、子が3人いる場合の額に子1人につき年額75,900円を加算します。
 ※ここでいう子供とは、18歳に達する日の属する年度末までの子供(障害者は20歳未満)をいいます。

 

 ◇請求に必要な書類

  ・遺族基礎年金裁定請求書
  ・戸籍謄本
  ・住民票謄本(世帯全員)
  ・死亡者の年金手帳
  ・在学証明(高校生の子供がいる場合)
  ・所得証明(請求者が幼児の場合は必要ありません)  
  ・生計同一・維持申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合)  
  ・印鑑
  ・請求者名義の振込先が確認できるもの(預金通帳等)
  ・委任状(代理請求する場合)

・子供が受けられる遺族基礎年金の額は以下のとおりです。
  基本額 子の加算額 合計
子が1人いる場合 792,100円 792,100円
子が2人いる場合 792,100円 227,900円 1,020,000円
子が3人いる場合 792,100円 227,900円+75,900円 1,095,900円
 ※子が4人以上いる場合は、子が3人いる場合の額に子1人につき年額76,200円を加算します。
 ※子に支給する遺族年金の1人当たり支給額は、合計額を年金を受ける子供の数で割った額です。
 ※ここでいう子供とは、18歳に達する日の属する年度末までの子供(障害者は20歳未満)をいいます。
 

その他関連する情報

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