◎老齢基礎年金
保険料を25年以上(免除期間などを含む)納め、年金受給資格を満たした人が65歳から受けられる年金です。
※20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めたときの満額です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになります。
☆「繰り上げ支給」と「繰り下げ支給」
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老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。
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◇繰り上げ支給の制限
1. 希望年齢に応じて一定の額が減額され、65歳に達しても引き上げられることなく、一生減額
された年金を受けることとなります。
2. 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし、生年月日が昭和16年4月2日以降
の方は一定の額が減額されますが、併給できます。
3. 遺族厚生年金・遺族共済年金とは、65歳まで選択になります。
4. 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。
5. 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります。
(昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
6. 請求後は任意加入することはできません。
7. 繰上げ請求をした後に、請求の取消しを申し出ても、裁定の取消し又は変更はできません。
8. 受給権は繰上げ請求を行った日に発生し、年金の支払いは受給権発生の翌月から開始されます。
◇年金は請求しないともらえません!
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。
(1)国民年金のみ加入していた人 ⇒村役場 住民健康課窓口
(2)第3号被保険者期間のある人 ⇒社会保険事務所
(3)2つ以上の制度に加入していた人 ⇒社会保険事務所または共済組合
◇請求に必要な書類
・老齢基礎年金裁定請求書
・戸籍謄本
・住民票謄本(世帯全員)
・年金手帳
・繰り上げ請求書(繰り上げ請求する場合)
・確認書(繰り上げ請求する場合)
・印鑑
・請求者名義の振込先が確認できるもの(預金通帳等)
・委任状(代理請求する場合)