第3号被保険者

◎ 第3号被保険者

 会社員などの第2号被保険者(厚生年金・共済組合の被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
 
 
 
 ◇保険料
  保険料は、納める必要はありません。配偶者(第2号被保険者)の加入している厚生年金保険や共済組合が制度全体として負担する仕組みになっています。
 
 
 
  ◇第3号被保険者の届出
  厚生年金や共済組合に加入している人が勤めている事業所を通して社会保険事務所へ提出します。

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