第1号被保険者

第1号被保険者

日本国内に住所のある人で、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない農業従事者、自営業者や自由業者とその家族及び学生
 
保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。
老齢基礎年金をうけるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。
 
 
◇保険料の額
 ・定額保険料(月額) 14,410円(平成20年4月から平成21年3月まで)
 ・付加保険料(月額)    400円(第1号被保険者の方で将来より多くの年金を希望する人)
  付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人は、次の式で計算した額が、老齢基礎年金の年金額
に加算されます。ただし、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納付する事は出来ません。
                 
200円×付加保険料を納めた月数

 保険料は、物価上昇に応じて毎年改正されますが、物価が上がると年金額も上がりますので年金の価値は将来にわたり目減りすることはありません。


 ◇保険料の納付方法

1 納付書
社会保険庁が発行し、直接送付される納付書で納めます。全国のコンビニエンスストア・銀行・信用組合・信用金庫・郵便局・農協・社会保険事務所などで納めることができます。

2 口座振替
口座の取扱い・社会保険庁が行います。
※振替日・・・納付月の翌月末。金融機関休日の場合はその翌営業日。


☆保険料は前納(一括払い:1年前納と6ヶ月前納があります)すれば、保険料が割引になる制度があります。

その他関連する情報

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

お問い合わせ

〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
TEL.0554-52-2113
FAX.0554-52-2572

お問い合わせはこちら