高額サービス費の支給

◇高額介護サービス費の支給
 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた分について払い戻しがあります。


◇1ヶ月の利用者負担の上限額 

利用者負担段階区分 上限額
(世帯合計
44,400円
 ■ 現役並み所得者
 ■ 一般 44,400円
 ■ 住民税世帯非課税等 24,600円
  ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者
15,000円
(個人)
 ■ 生活保護の受給者
 ■ 利用者負担を15,000円に減額することで、
  生活保護の受給者にならない場合
15,000円
(個人)
15,000円

※「一般世帯」の人の利用者負担上限額が引き上げられます。
※平成29年8月から、「一般世帯」の人の利用者負担上限額(月額)が、37,200円から44,400円に引き上げられます。ただし、同じ世帯のすべての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置) 
※詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

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