介護保険料

◇介護保険料について
 65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。第1号被保険者の介護保険料は介護サービスにかかる費用の見込み等により市町村ごとに決まるため、保険料額は全国一律ではありません。

このたび、本村の第9期介護保険事業計画を策定するとともに、令和6~8年度の3年間に必要な介護サービスの総費用の見込みをもとに新たな介護保険料が定められました。


◇65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料
 
■ 保険料の決まり方
道志村の介護サービスにかかる費用に応じて「基準額」が決まります。その上で、負担が重くなりすぎないよう負担能力に応じて、次の9つの段階に分かれます。

■ 基準額の決め方
  総給付費 × 65歳以上の方の負担割合(23%) ÷ 65歳以上の方の人数
= 保険料の基準額 66,000円(年額)

■ 所得段階別保険料額 

 所得料 
段階
対象となる方 保険料の
調整率
保険料
(年額)
第1段階
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
・世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等80万円以下の人
基準額×
0
.455
30,100円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入等80万円超120万円以下の人 基準額×
0.685
45,300円
第3段階 世帯全員が村民税非課税で本人の年金収入等120万円超の人 基準額×0.69 45,600円
第4段階 本人が村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下の人 基準額×0.90 59,400円
第5段階
(基準)
本人が村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超の人 基準額×1.00 66,000円
第6段階 本人が村民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20 79,200円
第7段階 本人が村民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 85,800円
第8段階 本人が村民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 99,000円
第9段階 本人が村民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.70 112,200円
第10段階 本人が村民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.90 125,400円
第11段階 本人が村民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.10 138,600円
第12段階 本人が村民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.30 151,800円
第13段階 本人が村民税課税で合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.40 158,400円


◇住民税非課税世帯(低所得者)の方の介護保険料の負担を軽減します
 消費税率の引き上げに伴う社会保障の充実により、住民税非課税世帯(低所得者)の方の介護保険料が下記のとおり軽減されます。

 段階 

保険料基準額に対する調整率

本来の調整率

令和6~8年度
軽減後の調整率

第1段階

0.50

0.30

第2段階

0.75

0.50

第3段階

0.75

0.70



◇保険料の納め方


受けている
年金の額

年額18万円未満の場合

年額18万円以上の場合
納 め 方
「普通徴収」といいます。
納付書をお送りしますので、各納期限までに指定された金融機関で納めてください。
 普通徴収の方は便利で納め忘れのない口座振替をご利用下さい。
「特別徴収」といいます。
年金の定期支払い(年6回)の際にあらかじめ差し引かれます。
特別徴収の対象者として把握されると、概ね6ヶ月後から保険料が天引きされることになります。
※特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。
 
 災害などの特別な事情がある場合は、保険料の減免や徴収の猶予をすることができる場合があります。納期限納付場所はこちらから。


◇40歳から65歳未満(第2号被保険者)の方の保険料
 40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料に上乗せし、一括して納めます。
加入している
医療保険
国民健康保険
職場の医療保険
保険料の
決め方
国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。
給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率によって算定されます。
納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険料として納めます。
従来の医療保険料に介護保険料が上乗せされて毎月給与及び賞与から徴収されます。

 
◇保険料を納めないでいると…
 第1号、第2号被保険者ともに、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
 
■ 1年以上…
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。

■ 1年6ヶ月以上…
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
 
■ 2年以上…
利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
 

その他関連する情報

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