介護保険制度

◇介護保険のしくみ
 介護保険制度は、それぞれの市区町村が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、介護サービスを利用できるしくみとなっています。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象となる方 65歳以上の方 40~64歳で医療保険に加入している方
対象とならない方 ・40~64歳で医療保険に加入されてない方
・適用除外施設に入所されている方
サービスが
利用できる方
・寝たきりや認知症などで常に介護が必要な方
・介護までは必要ないが日常生活に支援が必要な方
老化が原因とされる16種類の特定疾病により、介護が必要であると認定された方
介護保険料の
納め方
原則として年金から天引き 加入している医療保険の算定方法により、医療保険料に上乗せし、一括納付
サービスを利用
するときの費用
介護サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の一部を利用者が負担します。負担割合は、所得に応じて1割、3割、2割を負担します。


◇介護保険負担割合証が発行されます
 現在、要支援・要介護の認定を受けている人に、利用者負担の割合(1割~3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます(桃色)。負担割合証は1人に1枚交付されます。
利用者負担割合 対象となる人
3割 次の①②の両方に該当する場合
本人の合計所得金額が220万円以上
同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
 単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
2割 3割に該当しない人で、次の①②の両方に該当する場合
本人の合計所得が160万円以上
同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
 単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の人
(住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者)


◇介護保険被保険者証
 65歳になった方(第1号被保険者)には、道志村から介護保険被保険者証(桜色)が交付されます。

◇介護保険被保険証はこんなときに必要です
・要介護認定申請(更新)をするとき → 役場へ提出します。
・介護サービス計画の作成を依頼するとき → 居宅介護支援事業者へ提出します。
・介護サービスを利用するとき → 各介護サービス事業者へ提出します。
 
介護保険の申請などが必要になったときのために大切に保管しましょう。
        
※保険証の番号を別に控えておきましょう。
 住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。
 裏面の注意事項をよく読みましょう。
 

 
      ●申請からサービス利用までの流れ
      介護保険で利用できるサービス
      サービスを利用するときの費用
      高額介護サービス費の支給
      介護保険料
      地域包括支援センター

関連情報

申請からサービス利用までの流れ

詳細情報

 介護保険を利用するためには、村に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口にて申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

介護保険で利用できるサービス

詳細情報

介護保険のサービスには次のようなものがあります。

サービスを利用するときの費用

詳細情報

介護サービスを利用するときの費用は次のとおりとなります。

高額サービス費の支給

詳細情報

介護保険の利用者負担が高額になったときは・・・

介護保険料

詳細情報

介護保険のサービスを利用する際、実際にかかった費用の1~3割が自己負担分ですが、残りの9~7割をまかなうために介護保険料が使われます。介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように保険料の納付にご協力をお願いいたします。

その他関連する情報

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

お問い合わせ

〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
TEL.0554-52-2113
FAX.0554-52-2572

お問い合わせはこちら