◇介護保険のしくみ
介護保険制度は、それぞれの市区町村が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、介護サービスを利用できるしくみとなっています。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象となる方 | 65歳以上の方 | 40~64歳で医療保険に加入している方 |
対象とならない方 | ・40~64歳で医療保険に加入されてない方 ・適用除外施設に入所されている方 |
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サービスが 利用できる方 |
・寝たきりや認知症などで常に介護が必要な方 ・介護までは必要ないが日常生活に支援が必要な方 |
老化が原因とされる16種類の特定疾病により、介護が必要であると認定された方 |
介護保険料の 納め方 |
原則として年金から天引き | 加入している医療保険の算定方法により、医療保険料に上乗せし、一括納付 |
サービスを利用 するときの費用 |
介護サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の一部を利用者が負担します。負担割合は、所得に応じて1割、3割、2割を負担します。 |
利用者負担割合 | 対象となる人 |
3割 | 次の①②の両方に該当する場合 ①本人の合計所得金額が220万円以上 ②同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、 単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 |
2割 | 3割に該当しない人で、次の①②の両方に該当する場合 ①本人の合計所得が160万円以上 ②同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、 単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上 |
1割 | 上記以外の人 (住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者) |
◇介護保険被保険者証
65歳になった方(第1号被保険者)には、道志村から介護保険被保険者証(桜色)が交付されます。
介護保険を利用するためには、村に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口にて申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。
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