景観条例策定について



平成27年4月1日道志村景観条例を制定しました。


平成26年3月に策定した道志村景観計画を基に道志村景観条例を制定しました。
この景観条例は、道志村の風土に則した景観形成の基本的な考え方や実現方針を示し、産官民の協働による取組を推進することを目的としています。


道志村景観計画
景観区域全図


■届出対象行為

対象行為

対象規模

建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更

・延床面積が101を超える建築物

1)建築基準法に基づき建築工事届が必要な行為規模。

工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更

①煙突

高さ6mを超えるもの2

②RC柱、鉄柱、木柱、鉄塔その他類似のもの(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く)

高さ15mを超えるもの2

③広告塔、広告板、記念塔その他類似のもの

高さ4mを超えるもの2

④高架水槽、物見塔その他類似のもの

高さ8mを超えるもの2

⑤擁壁

高さ2mを超えるもの2

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

・開発区域の面積が1,00023以上のもの

3)道志村開発行為指導要綱に基づく事前協議を要する規模

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

※堆積期間が90日を超えるもの

・物品の高さ5m又はその用に供されている土地の面積1,0002を超えるもの4

4)山梨県大規模行為届出制度

2)工作物に関しては、建築基準法に基づき確認申請が必要となる用途、規模のものの新設等は届出対象行為となります。
※重点地区における行為は事前協議が必要となります。
また、大規模や建築確認申請が該当の場合も事前協議が必要となります。


届出書
景観条例届出書(様式1)
景観条例変更届出書(様式2)
事前協議届出書(様式3)
建築物の概要(様式1と様式2に添付)
工作物の概要(様式1と様式2に添付)
開発行為等の概要(様式1と様式2に添付)

 

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