対象行為 |
対象規模 |
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建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更 |
・延床面積が10㎡*1を超える建築物 *1)建築基準法に基づき建築工事届が必要な行為規模。 |
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工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更 |
①煙突 |
高さ6mを超えるもの*2 |
②RC柱、鉄柱、木柱、鉄塔その他類似のもの(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く) |
高さ15mを超えるもの*2 |
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③広告塔、広告板、記念塔その他類似のもの |
高さ4mを超えるもの*2 |
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④高架水槽、物見塔その他類似のもの |
高さ8mを超えるもの*2 |
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⑤擁壁 |
高さ2mを超えるもの*2 |
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土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 |
・開発区域の面積が1,000m2*3以上のもの *3)道志村開発行為指導要綱に基づく事前協議を要する規模 |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 ※堆積期間が90日を超えるもの |
・物品の高さ5m又はその用に供されている土地の面積1,000m2を超えるもの*4 *4)山梨県大規模行為届出制度 |
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