国土利用計画法(国土法と略します)では、無秩序な土地利用や乱開発を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、県にその利用目的等を届け出て、審査を受けることとしています。
次の条件を満たす土地取引にあたっては、土地の権利取得者は契約締結後2週間以内(契約日含む)に届出が必要となります。
●売買(競売は届出不要です)
●交換
●営業譲渡
●譲渡担保
●代物弁済
●現物出資
●共有持分の譲渡
●地上権・賃借権の設定・譲渡
●予約完結権・買戻権等の譲渡
●信託受益権の譲渡(所有権移転を受ける権利を有する場合)
※これらの取引の予約である場合も含みます。
個々の面積が小さくても、取引の対象となる土地面積の合計が、一定面積以上となる場合には届出が必要となります。
一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成し、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、権利取得者(売買の場合は買主)が、一連の計画のもとに、土地の売買等による権利の移転または設定を受ける土地のことを言います。また、一団の土地において契約日が複数にまたがる場合、最初の契約から2週間以内に届出が必要となります。仮に、個々の権利取得面積が、届出対象面積を下回っていても、最終的な権利取得面積が届出対象面積を上回る場合、契約ごとに届出が必要となりますので注意して下さい。
詳細は、山梨県ホームページ「国土利用計画法に基づく土地取引規制」をご覧ください。
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