国保の届出

国保に加入・脱退するときは、世帯主が届出をしなければなりません。また、届け出なければ受けられない給付もあります。次のようなときは、必ず14日以内に国保の担当窓口に届出をしましょう。

 

 
こんなとき
届出に必要なもの
国保に加入するとき
他の市区町村から転入してきたとき
(職場の健康保険などに加入していない場合)
転出証明書
健康保険などをやめたとき
(家族の扶養を外れたとき)
資格喪失証明書
外国籍の人が加入するとき
外国人登録証、在学・在勤などの証明書
子どもが生まれたとき
母子健康手帳、保険証
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書



 

 
こんなとき
届出に必要なもの
国保をやめるとき
転出するとき
保険証
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険証、国保の保険証
死亡したとき
保険証、死亡を証明するもの
外国籍の人が脱退するとき
保険証、外国人登録証明書
生活保護を受けるようになったとき
保険証、保護開始決定通知書、

 

 

 
こんなとき
届出に必要なもの
その他のとき
住所・氏名・世帯主が変わったときや世帯を分けたり一緒にしたとき
保険証
修学のため子どもが他の市区町村に住むとき
保険証、在学証明書
退職者医療制度に該当したとき
保険証、年金証書など(加入月数のわかるもの)
退職者医療制度に該当しなくなったとき
保険証


●加入の届出が遅れると・・・
加入の資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければなりません。保険証がないため、その間にかかった医療費は全額個人負担になります。
●やめる届出が遅れると・・・
資格がなくなったあと、うっかり国保の保険証を使って医療を受けてしまった場合、国保が負担した医療費は後で返すことになります。
また、ほかの健康保険に加入すると保険料を二重払いすることになります。


◆届出の内容によっては、必要な書類などが若干異なる場合もありますので、事前にお問い合わせくださるようお願いいたします。

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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