児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給することとなりました。
本給付金の支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありませんが、本給付金の受給を辞退する方は下記の「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、道志村役場にご提出ください。その場合、本給付金については、支給されません。(届出期限:令和2年6月1日)
また、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続きをしていただく必要がありますので、下記の「子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」をダウンロードし、道志村役場にご提出ください。
子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の申出書
子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。