入湯税とは

【入湯税について】
 
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。
 
入湯税の目的
入湯税は、次に掲げる事業について充当されています。。
環境衛生施設整備
鉱泉源の保護管理施設
消防施設等の整備
観光施設の整備
観光振興
 
入湯税の税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日について150円です。
 
入湯税課税免除
次に掲げる方に対しては、入湯税の課税が免除となります。
1、年齢12歳未満の方
2、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
3、長期療養者を対象として設けられている僻すう地の簡素な温泉旅館で村長が別に指定するものにおける浴場に入湯する長期湯治客等
4、地域住民の福祉の向上を図るため、道志村等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設で村長が別に指定するものにおける浴場における入湯
5、自炊用の簡素な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設のうちその利用料金が、一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められている施設で村長が別に指定するものにおける浴場における入湯
6、学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯
 
 
〇令和5年度入湯税使途状況の概要
 道志村の令和5年度における入湯税決算額は7,406千円となりました。
使途状況は以下のとおりです。
事業の内容
事業費(千円)
充当額(千円)
環境衛生施設整備費
11,038
0
消防施設等整備費
2,284
0
観光施設等維持管理事業費 5,131 0
観光施設整備費
21,000
7,406
39,453
7,406
 

 
 

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