交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為でケガをした場合でも国保を使って治療を受ける
ことができます。
■ 医療費は加害者が負担するのが原則
上記のような場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国保が一時立て替えて支払い、あとで
被害者に代わって加害者に請求することになります。
■ 手続きについて
次のものをお持ちのうえ、住民健康課へ申請してください。
申請に必要なもの
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保険証
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事故証明書(後日でも可)
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印鑑
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※示談をする前に必ず国保へ相談してください。
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国保で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを住民健康課へ提出してください。
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