平成30年度からの国保制度改正に伴い山梨県は安定的な事業運営の確保、また各市町村事務の標準化、広域化のため、県としての統一的な運営方針である山梨県国民健康保険運営方針を定めています。
その運営方針の中で、後期高齢者医療と同様に国民健康保険の標準的な算定方式を統一化することを提唱しており、資産割※2を除く3方式(所得割※1・均等割※3・平等割※4)の課税を目指しています。
このことから、現在4方式課税(所得割・資産割・均等割・平等割)を採用している道志村においても、今後は段階的に資産割の賦課割合を削減し、賦課割合を所得割へと比重させ、国民健康保険の健全運営及び保険料の平準化を図っていく必要があります。
国民健康保険料の賦課割合※5の改正については、道志村国民健康保険運営協議会に諮問しており、平成30年度からの賦課割合は次の改正内容で村長に答申されました。
村ではこの答申に基づき、平成30年3月定例議会に国民健康保険料条例の一部改正を提案し、村議会において、道志村国民健康保険料条例の改正案が議決され、平成30年度の賦課割合は道志村国民健康保険運営協議会答申のとおり決定いたしました。
加入者の皆さまには制度改正に伴い、複雑な制度の把握にさらなるご負担をおかけしますが、相互扶助を基本とした国民健康保険制度の趣旨にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
□平成30年度以降の賦課割合
応能割※6・応益割※7を50:50の割合にして現行10%で構成されている資産割を5%ずつ削減
【平成29年度まで】
現状 |
応能 |
応益 |
所得割 |
資産割 |
均等割 |
平等割 |
医療分 |
47% |
10% |
28% |
15% |
支援分 |
40% |
10% |
35% |
15% |
介護分 |
50% |
10% |
25% |
15% |
【現行】
現状 |
応能 |
応益 |
所得割 |
資産割 |
均等割 |
平等割 |
医療分 |
45% |
5% |
35% |
15% |
支援分 |
45% |
5% |
35% |
15% |
介護分 |
45% |
5% |
35% |
15% |
【平成31年度から】
現状 |
応能 |
応益 |
所得割 |
均等割 |
平等割 |
医療分 |
50% |
35% |
15% |
支援分 |
50% |
35% |
15% |
介護分 |
50% |
35% |
15% |
※1 所得割…前年中の所得から加入者ごとに基礎控除(33万円)を差し引いた額×料率※8
※2 資産割…土地及び家屋にかかる固定資産税額×料率
※3 均等割…世帯ごとの加入者人数×料額
※4 平等割…一世帯あたりの料額
※5 賦課割合…国民健康保険料全体の調定の構成比率
※6 応能割…負担能力に応じて賦課される部分
※7 応益割…受益に応じて等しく賦課される部分
※8 料率…保険料全体の調定を条例で定めた賦課割合にするために所得割・資産割・均等割・平等割にそれぞれ乗じる率