平成27年5月施行「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、空き家等の所有者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることとされ、また市町村は空き家に関する調査、指導等の措置を適切に講じるよう努めることになりました。
道志村では昨年7月から村内28集落の空き家を対象に目視による外観調査を行い、常態的な居住や使用が確認できなかった建物86件を「空き家」として選定し、連絡先が確認できた所有者78名の方に意向アンケート(回収率48.7%)を実施しましたので、調査結果を次のとおり公表します。
道志村空家等実態調査(1次)結果報告書(PDF)
※本調査では「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(総務省・国土交通省)」を参考に、ご回答いただいたアンケートで「物置や倉庫として利用している」建物は空き家でないとし、「時々利用している」「管理している」建物は空き家としています(アンケート未回答の建物、所有者不明の建物は空き家としています)。