【後期高齢】 高額医療・高額介護合算

医療費と介護保険の負担額が高額になったとき

1年間の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで超えた額が高額医療・高額介護合算医療費として支給されます。
支給の対象となる方は、同一世帯内に、医療費と介護保険の両方の自己負担がある世帯が対応となります。

〇自己負担限度額(年額)
所得区分 後期高齢者医療制度
+
介護保険
現役並み所得 Ⅲ   課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円


申請に必要なもの

高額医療・高額介護合算医療費は、後期高齢者医療広域連合から通知されます。通知が届いた方は、下記の必要なものをお持ちいただき、役場住民健康課まで申請してください。

・ 後期高齢者医療被保険者証
・ 預金通帳
・ 印鑑
・ 通知カード または 個人番号カード

※ 振込口座名義人が被保険者と異なる場合には、「委任状」の提出が必要です。  
 

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