医療費と介護保険の負担額が高額になったとき
1年間の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで超えた額が
高額医療・高額介護合算医療費として支給されます。
支給の対象となる方は、同一世帯内に、医療費と介護保険の両方の自己負担がある世帯が対応となります。
〇自己負担限度額(年額)
所得区分 |
後期高齢者医療制度
+
介護保険 |
現役並み所得 |
Ⅲ |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
Ⅱ |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
Ⅰ |
課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
申請に必要なもの
高額医療・高額介護合算医療費は、後期高齢者医療広域連合から通知されます。通知が届いた方は、下記の必要なものをお持ちいただき、役場住民健康課まで申請してください。
・ 後期高齢者医療被保険者証
・ 預金通帳
・ 印鑑
・ 通知カード または 個人番号カード
※ 振込口座名義人が被保険者と異なる場合には、「委任状」の提出が必要です。