個人番号(マイナンバー)の記載が必要です

介護保険認定(更新)申請には
個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
 
個人番号を利用する事務において、個人番号の提供を受ける際は、個人番号が正しいこと(番号確認)や、個人番号が正しい持ち主であることの確認(身元確認)をするよう厚生労働省から徹底されております。つきましては、下記についてご確認いただき、申請書提出の際には、役場から通知カード又は個人番号カードや身分証明書の提示を求めることがありますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
 
①本人による申請の場合
本人が自ら申請を行う場合、(ア)本人の番号、(イ)本人の身元の2つを確認します。
(ア)番号確認
  本人の通知カード又は個人番号カードもしくは個人番号が記載された住民票の写しが必要です。なお、住民票の写しは300円の発行手数料がかかってしまいますので、役場へお越しの際は、個人番号が記載されたカードを持参してください。
(イ)身元確認
   本人の身元確認は、個人番号カード、運転免許証等によって確認します。
 
②代理人による申請の場合
代理人が申請を行う場合、(ア)代理権、(イ)代理人の身元、(ウ)本人の番号の3つを確認します。
(ア)代理権の確認
  本人の介護保険被保険者証が必要となります。申請の際は必ず被保険者証を持参させてください。
(イ)身元確認
   代理人の身元確認は、代理人の個人番号カード、運転免許証等によって確
        認します。
(ウ)本人の番号確認
  本人の通知カード(写しでもよい)又は個人番号カード(写しでもよい)もしくは個人番号が記載された住民票の写しが必要です。なお、住民票の写しは300円の発行手数料がかかってしまいますので、役場へお越しの際は、個人番号が記載されたカードを持参させてください。
 
③郵送による提出の場合
本人確認のための書類は、通知カード又は個人番号カードの写しを添付して
    いただきます。
 
 
なお、個人番号についてわからない場合は、記載しないでそのまま提出していただいても構いません。役場で調べて記載させていただきます。
特別養護老人ホームに入所されている方などで本村に住所がない場合は、役場では個人番号を把握することができません。郵送による提出の際には、通知カード又は個人番号カードの写しを必ず添付してください。

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