◇対象者
令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの
要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わりま
す。
4 上記1~3以外の戦没者等の3親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有し
ていた方に限ります。
◇支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
◇請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※期間を過ぎると特別弔慰金の請求ができなくなりますので、
ご注意ください。
◇請求窓口
役場 住民健康課
◇お問い合わせ
詳しくは、住民健康課TEL0554-52-2113、
または県国保援護課援護恩給担当TEL055-223-1454までお問い合わせください。