戦没者等のご遺族の皆様へ ― 戦第十一回特別弔慰金請求が始まります ―

◇対象者   
令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
  1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
  2 戦没者等の子
  3 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
      ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの
       要件を
満たしているかどうかにより、順番が入れ替わりま
       す。

 4 上記1~3以外の戦没者等の3親等内の親族(甥、姪など)
     ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有し
     て
いた方に限ります。

支給内容
 
                      額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間
                      令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
                      ※期間を過ぎると特別弔慰金の請求ができなくなりますので、
ご注意ください。

請求窓口  
                      役場 住民健康課

         
お問い合わせ
 詳しくは、住民健康課TEL0554-52-2113、
または県国保援護課援護恩給担当TEL055-223-1454までお問い合わせください。
注)請求書の受付から国債の交付までは、1年以上かかります。
 ・山梨県における審査裁定までに約10ヶ月から12ヶ月、審査裁定後に
 国債の記名加工等の手続きに約3ヶ月から4ヶ月かかります。
 ・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求
 者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかる可能性があります。

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
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FAX.0554-52-2572

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