区分支給限度基準額の改正及び介護被保険者証の取り扱いについて

◇区分支給限度基準額の改正について
 消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年10月より介護報酬の改定が行われ、これに伴い、区分支給限度基準額も令和元年10月より下記のとおり変更となります。

要介護状態区分

改定前

(令和元年9月30日まで)  

改定後

(令和元年10月1日から)  

要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 10,473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 16,765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,939単位
要介護5 36,065単位 36,217単位

 ※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額の変更はありません。

◇介護被保険者証の取り扱いについて
 要介護(要支援)認定を受けている方の介護保険被保険者証には、要介護状態区分に応じた区分支給限度基準額が記載されています(上表中、改定前の単位が記載されています)が、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いません。上表中、改定後の単位に読み替えてご利用いただきますようご協力お願い申し上げます。
なお、令和元年10月以降に発行される介護被保険者証には改正後の区分支給限度基準額が記載されます。

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