未熟児養育医療費助成事業

 養育医療給付のご案内

 

Q1 養育医療って何?

生まれた時の体重が2000g以下または、身体の発育が未熟なままで生まれ、その治療のため指定医療機関に入院養育を必要とする方に対して、医療費の一部を助成する制度です。

 

Q2 医療機関の窓口で支払うお金はないの?

承認されると、出生から退院までの入院治療にかかる保険診療の自己負担額及び食事療養費が公費負担となりますので、医療機関で支払う必要はありません。ただし、所得に応じて一部自己負担金が発生します。

保険適用外の費用(差額ベッド代や文書料など)は養育医療の対象外です。

 

Q3 一部自己負担金の支払は?

養育医療給付が決定すると、一部自己負担金が発生します。この一部自己負担金は、お子さんの入院日数及び世帯の前年の課税所得税額などに応じて月ごとに決定されます。

一部自己負担金が決定されると、「納入通知書」を送付しますので、金融機関を通じて納入していただきます。納入通知書の発送時期は各診療月から約2~3か月後となります。

なお、この一部自己負担金は、すこやか子育て医療費助成金支給制度の対象となります。

 

Q4 手続きはどうするの?

役場住民健康課へ下記の書類を提出してください。

村で審査を行い、認定された場合は医療券をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書(医師が記入)

3.世帯調書

4.健康保険証(対象児と保護者のもの)

5.課税状況を明らかにする書類

6.委任状

※1.2.3.6の必要書類は住民健康課にあります。

注)

・養育医療給付は指定療育医療機関で受けた入院治療に限られます。

・申請は退院前に行ってください。退院後の申請は認められません。また、出生後1か月以上経過しての申請は、遅延理由書の提出が必要となります。

 

平成25年4月1日から、養育医療に関する事務が県から村へ移乗されました。

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