森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を
提出することが法律で義務づけられています!!
伐採及び伐採後の造林の届出はなぜ必要なのか?
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
伐採及び伐採後の造林の届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。
誰が届出を行うのか?
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
例えば、以下のとおりです。
◆森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採する場合)
◆森林所有者と立木買い受け者〈連名〉(伐採業者などが森林所有者から立木を買
い受けて伐採する場合)
届出の時期はいつ?
伐採を始める90日から30日前までです。
届出の提出先は?
伐採する森林がある市町村の長です。
下記の届出書により産業振興課まで提出してください。
※届出書の様式が変わったのでご注意ください。