児童扶養手当とは
母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする福祉制度です。5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回支給しています。
(1) 対象者
受給対象者は、次の条件にあてはまる0歳~18歳に達する以後最初の3月31日までの子どもを監護している父母、または、父母の代わりに児童を養育している養育者です。また、心身に概ね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで手当を受給することができます。
1.父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が一定の障害の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかではない児童
5.父(母)が1年以上遺棄している児童
6.父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.未婚の母の子
※次の場合は対象外です
1.児童や母(父)または、養育者が日本国内に住んでいないとき
2.児童が婚姻しているとき
3.児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所しているとき
4.児童が里親に委託されているとき
5.母(父)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情があるときも含む)
(2) 支給額(令和4年4月分から)
全部支給額 月額43,070円
児童1人目 43,060円 ~ 10,160円
児童2人目の加算額 10,160円 ~ 5,090円
児童3人目以降の加算額 6,090円 ~ 3,050円(児童1人あたり)
(3) 支給時期
5月・7月・9月・11月・1月・3月に2ヵ月分を支給
※児童扶養手当の認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
(4) 所得限度額
所得制限限度額表
税法上の 扶養親族等 の数 |
本人 全部支給所得額 |
本人 一部支給所得額 |
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 所得額 |
---|---|---|---|
0 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
※支給を受けるための注意点
次のような場合には、受給資格が喪失いたします。必ず資格喪失届けを役場窓口にて取得、提出してください。届出を提出しないで手当を受けていますと、その期間の手当額を全額返還していただきますので、ご了承ください。
※ 国民年金・厚生年金・恩給などの公的年金の受給額が児童扶養手当支給額より多くなった場合、支給が停止されます。
資格喪失条件は以下のとおりです。
1.手当を受給している母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含む)
2.対象児童の養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
3.遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などがあった場合も含む)
4.その他受給要件に該当しなくなったとき
(5) 申請手続き
認定請求を行う際には住民健康課へご相談ください。その際に必要となる書類などは申請する方の状況により異なりますので、窓口で確認してください。
(6) 毎年現況届の提出が必要です。
児童扶養手当を受けているかたは、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。対象者には8月上旬に現況届を郵送しますので、必要事項を記載し、必ず8月中に提出してください。提出が遅れた場合は、手当が支給できなくなってしまう可能性があります。
※未提出のまま2年を経過した場合、時効により受給権を失うことになります。
(7) 一部支給停止措置について
児童扶養手当法が改正になり、受給後5年を経過したかたについては、新たな手続きが必要になりました。受給者の方で就業が困難な事由がないにも関わらず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。ただし、下記の要件に該当する場合は必要な書類を提出して頂くことで、減額になりません。
①求職活動など自立を図るための活動をしている場合
②負傷または精神上の障害がある場合
③負傷または疾病などにより就業することが困難である場合
④監護する児童または親族に障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合。
(8) 配偶者に支給させる障害基礎年金に子どもが加算対象となっているため、
児童扶養手当を受給されていない方へ
平成23年4月施行の「国民年金法等の一部改正する法律」により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されたことに伴い、児童扶養手当の取り扱いが一部変わりました。児童扶養手当は児童の父(又は母)が児童扶養手当法施行令に定める程度の障害があっても父(又は母)に支給される公的年金給付の加算対象となっている場合には手当が支給されませんでしたが、平成23年4月以降は児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することができるようになりました。
※児童扶養手当を受給するには認定請求が必要になります。
(9) 児童扶養手当の公的年金等の併給制限の見直しについて
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※児童扶養手当を受給するには認定請求が必要になります。
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