介護保険料 特別徴収(年金天引き)納付額を平準化します

◇6月と8月の仮徴収額が変更になる場合があります
 介護保険料の支払方法が特別徴収(年金天引き)の方は、年6回ある納期のうち、前半(4・6・8月分)を『仮徴収』、後半(10・12・2月分)を『本徴収』として納付していますが、収入の変動や介護保険料の改定があると、仮徴収と本徴収でバラツキが生じてしまいます。
こうした額のバラツキを是正するため、道志村では年間を通じてできるだけ均等な額となるように、6月及び8月の徴収額を変更し保険料額の増減の幅が緩和される処理を行ないます。


『仮徴収』・『本徴収』とは?

仮徴収
4月
6月
8月

保険料は、前年の所得などに応じて決まりますが、決定するまでの前半(4月、6月、8月)は、前年度の2月の天引き額をもとに計算した額を仮に納めていただきます。
本徴収
10月
12月
2月
前年の所得などに応じて年間の保険料が決定し、仮徴収で納めていただいた額を差し引いた残りの額を後半(10月、12月、2月)で納めていただきます。



◇保険料の『平準化』とは?
    保険料が特別徴収(年金天引き)される時に、年度の前半と後半で保険料の額に大きな差が出てきてしまうことがあります。これは、前半の保険料額が前年度2月期と同額を天引きすることになっているからです。そこで、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等になるように6月及び8月の徴収額を変更します。
  保険料段階に変更がなければ、10月以降に天引きされる保険料額の差が緩和されます。これを「平準化」といいます。平準化のリーフレットはこちらです 

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