受給している年金の種類や受給額によって、納付書で納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の2通りに分かれます。
年金額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えない方は、年金からの天引き(特別徴収)となります。
なお、特別徴収の方は希望により、口座振替に変更することができます。納付方法の変更を希望される方は、住民健康課までご連絡ください。
年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の1/2を超える方は、年金からの天引きができません。納付書または口座振替によるお支払い(普通徴収)になります。
また、新たに75歳になられた方や、村外から転入された方は、年金からの天引き手続きができるまでの間は、納付書により納めていただくことになります。
口座振替を希望される方は、振替を希望する口座がある銀行や郵便局で手続きできます。詳しくは住民健康課までご連絡ください。
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