日本国籍の人が亡くなった場合、外国籍の人が日本国内で亡くなった場合に届出義務があります。
死亡届の提出によって埋葬・火葬許可証を交付します。
死亡の事実を知った日から7日以内
次の順序で
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか
亡くなられた方が、
国民年金
国民健康保険の加入者
介護保険の加入者
後期高齢者医療の加入者
印鑑登録
住民基本台帳カードの交付を受けている者
など、それぞれ手続が必要です。
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