死亡届

日本国籍の人が亡くなった場合、外国籍の人が日本国内で亡くなった場合に届出義務があります。
死亡届の提出によって埋葬・火葬許可証を交付します。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

次の順序で

  1. 同居親族
  2. 同居していない家族
  3. 同居者家主地主
  4. 家屋や土地の管理人

届出の場所

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書又は死体検案書を添付)
  • 届出人の印鑑

注意事項

亡くなられた方が、

国民年金
国民健康保険の加入者
介護保険の加入者
後期高齢者医療の加入者
印鑑登録
住民基本台帳カードの交付を受けている者


など、それぞれ手続が必要です。

 

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