父母両方または父母のいずれか一方が日本国籍の場合は、生まれた場所に関わらず届出義務があります。父母両方が外国籍の場合は、日本国内で生まれた場合のみ届出義務があります。
生まれた日から14日以内
次の順序で
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村
子どもの名前は常用漢字、ひらがな、カタカナ、人名用漢字の範囲に限られます。
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