平成20年5月1日より、住民基本台帳法・戸籍法の一部改正に伴い、住民票・戸籍などの証明書を交付請求される際には、本人(窓口に来られた方)の確認が法律上のルールとなりました。本人確認書類の提示にご協力をお願いします。
また、住民票につきましては、同一世帯以外の方(代理人)が請求する際には、委任状が必要になりますので本人確認書類(窓口に来られた方)と併せて用意をお願いいたします。
戸籍の届出および住民異動届の際にも本人確認をさせていただきます。
本人になりすました不正な交付請求を防ぐとともに、皆様の大切な個人情報を守るため実施しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【外部リンク】
■ 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました (法務省ホームページ)
・ 運転免許証
・ パスポート
・ 住民基本台帳カード(顔写真付き)
・ 在留カード
・ 個人番号カード など
・ 国もしくは地方公共団体の機関が発行した資格証及び証明書 (顔写真の貼付されたもの)
※ いずれも有効期限内のものに限ります
A
・ 国民健康保険証
・ 年金手帳
・ 後期高齢者医療被保険者証
・ 介護保険被保険者証 など
・ 法律の規定により国又は地方公共団体の機関が発行したのもの
B
・ 社員証・学生証(顔写真付き)
・ 国又は地方公共団体の機関以外で発行したのもの
・ 本人名義の預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
(取得時に本人確認を行い、かつ改ざん防止の措置を施したもの)
※ いずれも有効期限内のものに限ります
注意:Aのみ2点またはAとBの2点による組み合わせとなります。
※ 住民票の写しや戸籍謄抄本は本人確認書類として認められません。
※ 上記のいずれの書類もお持ちでない方や詳しい内容につきましては、住民健康課までお問い合わせください。
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。