【後期高齢】 第三者行為

交通事故にあったとき

通事故など第三者の行為により負ったケガの治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届け出をすることによって、後期高齢者医療制度で治療が受けられます。
第三者行為の届け出は、役場住民健康課または後期高齢者医療広域連合で受け付けています。届け出の際には下記のものをお持ちいただき、第三者の行為による被害届の手続きを行なってください。届け出の用紙は、役場に準備してあります。

届け出に必要なもの

・ 後期高齢者医療保険証

・ 印鑑

・ 事故証明書 (交通事故の場合に必要となり、後日でも可)

交通事故にあったら ...

!! 交通事故にあったら必ず警察署に届けて、「事故証明書」をもらいましょう。

!! ケガの程度が軽くても、必ず警察に連絡しましょう。

!! 示談は慎重に行ないましょう。

※注意※
警察と役場に届け出を出す前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。万一、保険証を使用して受診した場合には、保険給付分(医療費の9割又は7割)を返還していただくこともありますのでお気をつけ下さい。示談の前に必ず警察と役場に届け出てください。

 

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