令和2・3年度の後期高齢者医療保険料について

保険料の決まり方

保険料は、概ね2年間の医療費がまかなえるように、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員に負担していただきます。
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額になります。
 
〇保険料の計算方法

 均等割額 【40,490円】 + 所得割額 【(所得-43万円※) × 7.86%】 = 被保険者の保険料

※ 前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額43万円を控除した額(ただし雑損失の繰越控除額は控除しません。)
 

保険料の軽減

令和2・3年度の保険料の軽減は下記のとおりです。
 

軽減割合 均等割額が軽減される世帯
7 割 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯
5 割 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+28.5万円×被保険者数」以下の世帯
2 割 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+52万円×被保険者数」以下の世帯

 ※ 基礎控除額などは税制改正などで今後変わることがあります。



保険料の納付方法はこちら

 

 

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