保険料は、概ね2年間の医療費がまかなえるように、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員に負担していただきます。
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額になります。
〇保険料の計算方法
均等割額 【40,490円】 + 所得割額 【(所得-43万円※) × 7.86%】 = 被保険者の保険料
※ 前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額43万円を控除した額(ただし雑損失の繰越控除額は控除しません。)
令和2・3年度の保険料の軽減は下記のとおりです。
軽減割合 | 均等割額が軽減される世帯 |
7 割 | 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 |
5 割 | 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+28.5万円×被保険者数」以下の世帯 |
2 割 | 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+52万円×被保険者数」以下の世帯 |
※ 基礎控除額などは税制改正などで今後変わることがあります。
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