後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは?

平成20年4月1日から、後期高齢者医療制度が始まりました。

対象者は、75歳(一定の障害のある65歳)以上の方が、後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)です。

運営主体(保険者)は、
「山梨県後期高齢者医療広域連合」が行っています。主な業務は、資格管理、保険料の算定、保険給付、保険事業などを行います。

市町村は、被保険者の方と後期後期高齢者医療広域合との間の窓口を行っています。主な業務は、保険料の徴収、申請や届書の受付、保険証の引渡しなどを行っています。 

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方々の医療を国民みんなで支える仕組みです。医療にかかる費用のうち窓口負担を除く分を、公費、現役世代からの支援金、被保険者からの保険料によって負担しています。
 

いつから対象になるの?

75歳の誕生日当日が資格取得日です。加入手続きは不要です。
65歳~74歳で一定の障害がある方は、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日が資格取得日です。加入される方は申請が必要になります。詳しくは住民健康課までご連絡ください。
  

保険証はどうなるの?

保険証は1人に1枚交付されます。
75歳の誕生日の約1ヶ月前に送付いたします。障害認定の方には認定後に送付します。
保険証は簡易書留でお手元に届きます。保険証の更新は1年に一度です。
  

病院等で支払うお金はどうなるの?

窓口で支払う自己負担の割合は1割(一般・低所得者)となります。ただし、一定以上の所得を有する方は3割(現役並み所得者)となります。
自己負担割合は、所得によって決まります。

自己負担割合の所得区分についての詳細はこちら

保険料はどうやって決まるの?

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額になります。 

〇平成30・31年度の後期高齢者医療保険料
均等割額 : 40,490 円 / 年
所得割率 : 7.86 % / 年   
限度額  :  62 万円 / 年

〇保険料の計算方法
均等割額40,490円 +  所得割額(総所得金額等-33万円)×7.86% = 年間保険料(62万円を限度)

保険料についての詳細はこちら
 

保険料はどうやって納めるの?

受給している年金から天引きされる特別徴収とそれ以外の方は口座振替や納付書で収めていただく普通徴収の2通りがあります。

保険料の納付方法についてはこちら

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