外国人のみなさんへ 入管法と住民基本台帳法が変わります

外国人のみなさんへ
 
外国人住民にも日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。
平成24年7月9日から現在の外国人登録制度が廃止となり、外国人住民は日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となります。

 

 
 
 
 
【日本人と同様に住民票の写し等が発行できます】
日本国内に住所を有する方は、日本人と同様に世帯ごと住民票が編成され、日本人と外国人で構成される世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。新たな住民票の作成のため、5月中に対象となる外国人の方に仮住民票を郵送いたしますので、記載内容の確認をお願いいたします。
 
 
 
【外国人登録証明書にかわり、新たに「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます】
中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
 
(1)永住者の方…改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、「在留カード」に切り替える必要があります。
(2)特別永住者の方…現在お持ちの外国人登録証明書が、次回確認基準日まで有効です。次回切替時「特別永住者証明書」に切り替わります。
 
(1)(2)以外の方…改正後の在留資格の変更時、または在留期間の更新時に入国管理局で「在留カード」に切り替わります。

 

 

 

 

 

◆お問合わせ先 道志村役場住民健康課 ☎ 0554-52-2113

◆外部リンク 総務省ホームページ こちら

          法務省入国管理局ホームページ こちら

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