①行政が森林所有者に対して助言等ができない
②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林土地の所有者届出は不要です。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
①その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
②その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利所の写しなど権利を取得したことが分かる書類
記入例をご参考に記入してください。
森林の土地の所有者届出書(様式)
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