森林の土地を取得したとき届出が必要です

新しい制度が平成24年4月からスタートします

Q.なぜ新たな届出制度ができたのですか?

A.森林の所有者がわからないと、

①行政が森林所有者に対して助言等ができない

②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。

なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。


Q.どのような場合に届出が必要なのですか?

A.個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林土地の所有者届出は不要です。


Q.どのように届出を行うのですか?

A.所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

Q.どのような届出書を提出するのですか?

A.この届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

①その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

②その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利所の写しなど権利を取得したことが分かる書類 


Q.届出を出さないとどうなるのですか?

A.届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。


 

 

 

記入例をご参考に記入してください。

森林の土地の所有者届出書(様式)

記入例

 

 

注:森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採および伐採後の造林の事前届出、1ha超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)

 

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