道志村不妊治療費助成事業について


■ 目的
  この事業は、妊娠を望み不妊治療を行っている夫婦に対し、その治療費の一部を助成することにより、不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り、夫婦が子どもを授かり人生を豊かにすることを目的としています。
 

■ 対象となる治療
一般不妊治療(人工授精、タイミング法 等)
生殖補助医療(採卵・採精、体外受精、顕微授精、胚移植 等)

※助成の対象となる治療は、保険診療の対象となる不妊治療に限ります
・保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる混合診療による不妊治療は対象外です。
・「保険診療と併用して実施される”先進医療”」として実施される保険適用外の治療費については、「山梨県不妊治療費(先進医療)助成事業」の助成対象となった場合、治療費総額の3割に相当する額を助成します。(1回の申請で16万円を上限とする)


■ 助成の額

 ➀、➁どちらも1回の治療治療開始から妊娠の確認をするまで)につき16万円を限度に助成します。ただし、本事業以外で助成を受けている場合および医療保険各法の規定により高額療養費若しくは高額介護合算療養費が給付される場合は、その額を控除して助成額を算定します。

治療を開始してから妊娠有無の確認までが1回の治療となります。(妊娠していなくても助成申請できます治療を始めましたらまずは住民健康課までご相談下さい。
※令
54月1日以降に治療を開始した場合に限ります。上記1回の治療が終了してから1年以内に申請をして下さい。(妊娠成立するまでに1年以上経過してしまうと、助成対象外になる治療費が発生する場合があります


■ 対象者
1 治療開始時及び申請時、法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、
   事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚関係にある夫婦」という。)を
   含む。)であること。
2 原則として、夫婦双方が、申請時に1年以上継続して道志村内に住所を有すること。
3 村税等を滞納していないこと。
■ 申請書類
(1) 道志村不妊治療費助成申請書(様式第1号)
(2) 道志村不妊治療費助成受診等証明書(様式第2号)
(3) 医療機関発行の領収書の写し
(4) 法律上の婚姻の有無を証明する書類(戸籍謄本等)
(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚関係にある夫婦に限る。)
(6) 住民票の写し
(7) その他村長が必要と認める書類
 

■ 申請用紙ダウンロードはこちら

様式第1号
様式第2号
様式第3号


※ご不明な点などありましたら下記までお問い合わせください。


【問い合わせ先】

 道志村役場住民健康課  ☎ 0554-52-2113

 

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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お問い合わせ

〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
TEL.0554-52-2113
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