道志村すこやか子育て医療費助成金支給制度について

~対象者が高校生までに拡充されました~

すこやか子育て医療費助成事業


対象者:0才~高校3年生まで の保護者
※但し、生活保護を受けている世帯及び、ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費の助成を受けている方は除きます。

 


平成20年4月1日から窓口無料化がはじまりました。

○窓口無料化ってなあに・・・?
村が病院に直接医療費を支払うため、保護者の方が病院で医療費を支払わなくてもよい方法です。

※ただしすこやか子育て医療費助成の対象とならないものは、病院で支払いをする必要があります。助成の対象とならないものには、入院時食事療養費や保険適用外 (健康診断・予防接種・薬の容器代・自費等) があります。また交通事故など第三者行為に該当するものも助成の対象にはなりません窓口無料化を利用された医療費に、高額療養費が発生した場合は、該当額をすこやか子育て医療費に充当することで、支給額の精算に代えさせていただきます。
 

○窓口無料化を受けるにはどうしたらいいの・・・?
病院や薬局、歯科医院にかかるとき窓口で受給資格者証と保険証を提示すると、窓口無料化となります。

○受給資格者証の申請の方法は・・・?
役場 住民健康課 母子保健担当 が申請を受付けて道志村すこやか子育て医療費受給資格者証の発行をいたします。申請書は下記でダウンロードできます。また、保険証の写し(子供のもの)支払い希望の金融機関の通帳等が必要です。

○窓口無料化が受けられないときは・・・?
従来の償還払いをご利用ください。

※償還払いとは、病院でいったん医療費の支払いを済ませ、後日、役場に助成金を請求していただく方法です。診療を受けた月の翌月以降、すこやか子育て医療費助成金支給請求書を住民健康課窓口に提出してください。請求の有効期限は、診療月から約2年間です。2年を過ぎると助成対象外となりますのでご注意ください。

※窓口無料化が利用できず償還払いとなるのは、次のような場合です。
1.山梨県外の医療機関を受診した場合
2.はり・きゅう・整体・接骨院等を受診した場合
3.医療機関の窓口で受給者証を提示しなかったり、提示しても記載内容に相違があった場合
4.保険外併用療養費・療養費・家族療養費・特別療養費の支給対象となる療養を受けた場合
5.加入している保険が国保組合の場合(山梨県医師・全国歯科医師・全国土木建築・中央建設国保組合を除く)
6.入院時食事療養費の自己負担金の部分は償還の対象です。
 


○受給資格者証はとても大切なものです。次の3つのことを必ず守ってください。
■受給資格者証がないと医療費助成が受けられません!!なくさないように大切に保管してください。
■受給資格者証の記載内容が変わったら、受給資格者証を新しくする必要があります。古い情報が記載されたままの受給資格者証では医療費助成が受けられません。

こんなとき
○加入保険が変わった
○保険証の記載内容が変わった     
○引っ越して住所が変わった
○氏名が変わった等    

このような場合は役場で新しい受給資格者証の交付を受けてください。新しい受給資格者証は、古い受給資格者証と交換になります。
 

■受給資格が消滅したら、役場に受給資格者証を返却してください。
○受給資格者証の有効期間を過ぎた時
○道志村から転出する時
○重度心身障害者医療費、ひとり親家庭医療費、生活保護を受けるようになった時

 

☆申請書類ダウンロード☆
・すこやか子育て医療費助成金受給資格者証交付申請書
・委任状兼同意書
・すこやか子育て医療費助成金受給資格喪失届
・すこやか子育て医療費助成金受給資格者証再交付申請書
・すこやか子育て医療費助成金支給申請書


【申し込み・ご質問・ご不明な点は】

 道志村役場住民健康課 健康福祉係まで ☎ 0554-52-2113

 

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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