平成20年5月16日、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下、間伐等促進法という。)」が公布・施行され、国の基本指針が策定されました。この基本指針に即して、山梨県は間伐等促進法第3条第1項の規定に基づき、平成20年10月7日「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」を策定しました。
これを受け、道志村では、間伐等促進法第4条の規定に基づき「特定間伐等促進計画(以下、計画という。)」を定めましたのでお知らせします。
道志村としては、京都議定書の第一約束機関である平成24年度までの間に、積極的に森林の間伐等を取り組んでいきたいと考えております。
また、計画予定箇所の見直しも随時実施していく予定です。
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