経営管理権集積計画は、森林の全部または一部について、市町村が経営管理を行うことが必要かつ適当と判断した場合に作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと道志村の縦覧場所にて縦覧します。
R4経営管理権集積計画
R6経営管理権集積計画①広告文②共通事項③個別事項
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