調査の目的
就業構造基本調査は、統計法に基づく基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査であり、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としています。
調査の沿革
調査の時期
調査は、令和4年10月1日現在で実施します。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査)として、就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号)に従って実施します。
調査の対象
令和2年国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する約3万4千調査区について、総務大臣の定める方法により市区町村長が選定した抽出単位(世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する約54万世帯の15歳以上の世帯員約108万人を対象としました。
ただし、次に掲げる者は調査の対象から除いています。
・外国の外交団、領事団(随員やその家族を含む。)
・外国軍隊の軍人、軍属とその家族
・自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
・刑務所、拘置所に収容されている人
・少年院、婦人補導院の在院者
なお、調査の対象となる世帯員には、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条で義務付けられています。
調査事項
15歳以上の世帯員に関する事項
(1) 世帯員について
ア 基本事項について
氏名、男女の別、配偶者の有無、世帯主との続き柄、出生の年月、就学状況・卒業時期、学校の種類、居住開始時期、転居の理由、転居前の居住地、収入の種類、ふだんの就業・不就業状態
イ 訓練・自己啓発について
職業訓練・自己啓発の有無、職業訓練・自己啓発の種類
ウ 育児・介護の状況について
育児の有無、育児の頻度、育児休業等制度利用の有無・育児休業等の種類、介護の有無、介護の頻度、介護休業等制度利用の有無・介護休業等の種類
(2) 有業者について
ア 主な仕事について
従業上の地位・勤め先での呼称、起業の有無、雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契約期間、雇用契約の更新の有無・回数、勤め先の経営組織、勤め先の名称、勤め先の事業の内容、仕事の内容、企業全体の従業者数、年間就業日数、就業の規則性、週間就業時間、年間収入、就業開始の時期、就業開始の理由、現在の雇用形態についている理由、就業時間又は就業日数の調整の有無、転職又は追加就業等の希望の有無、転職希望の理由、希望する仕事の形態、求職活動の有無、就業時間延長等の希望の有無、1年前の就業・不就業状態、前職の有無
イ 主な仕事以外の仕事について
主な仕事以外の仕事の有無・従業上の地位、勤め先の事業の内容
ウ 前職について
離職の時期、就業継続年月、離職の理由、従業上の地位・勤め先での呼称、前職の雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契約期間、勤め先の事業の内容、仕事の内容
エ 初職について
現職又は前職と初職との関係、初職の就業開始の時期、初職の従業上の地位・勤め先で呼称
(3) 無業者について
ア 就業の希望等について
就業希望の有無、就業希望の理由、希望する仕事の種類、希望する仕事の形態、求職活動の有無、非求職の理由、求職期間、就業希望時期、就業非希望の理由、1年前の就業・不就業状態、就業経験の有無
イ 前職について
離職の時期、就業継続年月、離職の理由、従業上の地位・勤め先での呼称、前職の雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契約期間、勤め先の事業の内容、仕事の内容
ウ 初職について
現職又は前職と初職との関係、初職の就業開始の時期、初職の従業上の地位・勤め先での呼称
世帯に関する事項
15歳未満の年齢別世帯人員、世帯全体の年間収入、15歳以上世帯人員
調査の方法
調査の流れ
調査は、次の流れにより行います。
総務大臣-都道府県知事-市町村長-指導員-調査員-調査世帯
調査の実施
調査員(調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「指導員等」という。)が調査世帯ごとに9月下旬に調査書類を配布します。
調査の回答は、調査世帯の15歳以上の世帯員又は世帯主が、インターネットで回答する方法、紙の調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。
結果の公表
調査の結果は、令和5年7月以降順次、インターネットを利用する方法等により公表します。
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