中山間地域等直接支払制度

◆中山間地域等直接支払制度とは?◆
 中山間地域等直接支払制度とは、農業再生活動等を通じ国土の保全保全、水源の涵養、良好な景観の形成等の多面的機能を発揮している中山間地域では、高齢化が進行する中、平地地域と比べ農業の生産条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されています。
このため、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止した多面的機能を確保する観点から、農業者に対し、国、県、市町の費用負担により、平地地域との生産コスト差を「交付金」として支払う制度です。 

◆対象地域◆
 白井平地区、板橋地区、善之木地区、神地地区、川原畑地区、西和出村地区、戸渡地区

◆対象農地◆
 いつでも耕作が可能な農振農用地

◆対象要件◆
 ・共同活動に積極的に取り組むこと
 ・5年間継続的に事業を実施すること
 ・相続等で所有者が変更された場合であっても、引き続き事業を実施すること

◆実施状況の公表◆
 道志村では、第5期(令和2年度~令和令和6年度)を7地区が集落協定を結んで実施しています。実施状況につきましては、下記のファイルをクリックしてご覧ください。

 中山間地域等直接支払に関する実施状況について(PDF)

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