令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

 子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します。

【対象児童】
①令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
②9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
③令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)

【支給対象者】
上記に記載のある児童のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます
(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)

【給付額】
対象児童ひとりにつき10万円(5万円は先行給付、残り5万円は年度内に支給予定です。)

【支給時期】
対象の方には、12月から順次支給を開始します。
以降、入金の確認ができなかった場合には、お問い合わせください。
※申請が必要な方については、支給時期が異なります。詳しくはお問合せください。

【支給方法】
①児童手当(本則給付)を受給している受給者及び一部の高校生や新生児の保護者
→令和3年10月支給時の児童手当を受給している口座に振り込みます。
(または別途届け出済みの口座)
②支給申請を行った保護者
→申請書で指定した口座に振り込みます。

※指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和4年2月までに必ずご対応をお願いします。

【申請の有無】
①令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者
②9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の保護者
(保護者の所得が児童手当(本則給付)と同等未満の所得)
③所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員
④令和4年3月までにうまれた児童手当(本則給付)支給対象児童(新生児)の保護者
 
1.申請が不要な方
 *①の方(給付についての通知が届いている方)
 *②の高校生で①の兄弟がいる方の保護者
 
2.申請が必要な方
 *②の高校生で①の兄弟がいない方の保護者(高校生児童のみの家庭)
 *③の方(職場ではなく住所がある市町村に申請)
 *④の方(児童手当申請と同時に申請できます)


★申請が不要な方には、支給予定通知を送付しております。
受給拒否をされる場合はこちらを印刷してご提出ください。
 

ご不明な点は住民健康課にお問い合わせください。
0554-52-2113
 

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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