国保の被保険者(加入者)が出産したとき、世帯主の申請により、1児につき420,000円を支給します。(産科医療保障制度対象外の場合は390,000円)(妊娠85日以降であれば死産、流産も含みます。)
※ ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
■ 手続きについて
次のものをお持ちのうえ、住民健康課へ申請してください。
申請に必要なもの
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① 保険証
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② 母子健康手帳
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③ 世帯主の印鑑
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④ 世帯主の預金口座のわかるもの(郵便局は除く)
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⑤ 申請書
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⑥ 死産・流産の場合は医師の証明書
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※ 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
★ 出産育児一時金の事前申請 ★
医療機関等の窓口で出産費用を支払う負担の軽減として、被保険者(世帯主)が医療機関等を代理として出産育児一時金を申請し、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることができます。
■ 事前申請ができる場合
出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠85日以降の被保険者で国保料を滞納していない世帯の世帯主が申請することができます。
■ 手続きについて
申請書の交付を受けて、あらかじめ医療機関等の同意を得たうえ(医療機関の記入欄を記入してもらい)、所定の事項を申請書に記入し、次のものをお持ちのうえ住民健康課へ申請してください。
申請に必要なもの
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妊娠85日以降であることを証明する書類
(その他は出産育児一時金の申請に必要なものと同じ)
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